利用規約
目次:
第1条 – 定義
第2条 – 事業者の身元
第3条 – 適用範囲
第4条 – オファー
第5条 – 契約
第6条 – 撤回権
第7条 – 撤回時の費用
第8条 – 撤回権の除外
第9条 – 価格
第10条 – 適合性と保証
第11条 – 配送および履行
第12条 – 継続的取引:期間、解約および更新
第13条 – 支払い
第14条 – 苦情処理
第15条 – 紛争
第16条 – 追加または逸脱する規定
第17条 – クラブ
第18条 – デザインの所有権
第1条 – 定義
本規約において、以下の用語は次のように定義されます:
検討期間(Bedenktijd):消費者が撤回権を行使できる期間。
消費者:職業または事業の遂行を目的とせず、事業者と通信販売契約を締結する自然人。
日:暦日。
継続的取引:一連の製品および/またはサービスの提供に関する通信販売契約で、配送および/または受け取り義務が期間にわたって分散されているもの。
耐久性のある媒体:消費者または事業者が、自分宛の情報を受け取り、将来の参照や未変更の状態での再現を可能にする方法で保存できるあらゆる手段。
撤回権:消費者が検討期間内に通信販売契約を解除できる権利。
モデルフォーム:事業者が提供する撤回のための標準フォームで、消費者が撤回権を行使したい場合に記入できるもの。
事業者:消費者に製品および/またはサービスを通信販売で提供する自然人または法人。
通信販売契約:事業者が組織した通信販売システムにおいて、契約締結まで排他的に1つまたは複数の通信技術を使用する契約。
通信技術:消費者と事業者が同時に同じ場所に居合わせることなく、契約を締結するために使用できる手段。
利用規約:本事業者による現在の利用規約。
第2条 – 事業者の身元
Sparkle & Dream BV
De Schakel 9
5261 LL Vught
オランダ
メールアドレス: info@sparkleanddream.nl
電話番号: +31 6 40 77 14 02
商工会議所(KVK)登録番号: 97314420
付加価値税(BTW)番号: NL867998519B01
第3条 – 適用範囲
本利用規約は、事業者のあらゆるオファー、および事業者と消費者の間で成立したあらゆる通信販売契約および注文に適用されます。
通信販売契約が締結される前に、本利用規約のテキストが消費者に提供されます。これが合理的に不可能な場合、通信販売契約の締結前に、利用規約が事業者で閲覧可能であり、消費者の要請に応じて可能な限り速やかに無料で送付されることが示されます。
通信販売契約が電子的に締結される場合、前項にかかわらず、通信販売契約締結前に、消費者が耐久性のある媒体に簡単に保存できる方法で、利用規約のテキストを電子的に提供することができます。これが合理的に不可能な場合、通信販売契約締結前に、利用規約を電子的に閲覧できる場所が示され、消費者の要請に応じて電子的にまたはその他の方法で無料で送付されることが示されます。
本利用規約に加えて特定の製品またはサービス規約が適用される場合、第2項および第3項が準用され、矛盾する利用規約がある場合、消費者は常に自分にとって最も有利な適用条項を主張することができます。
本利用規約の1つまたは複数の規定が、いかなる時点においても全部または一部が無効または取り消された場合でも、契約および本規約の残りの部分は有効に存続し、当該規定は相互協議の上、元の条項の意図に可能な限り近づける形で直ちに置き換えられるものとします。
本利用規約で規定されていない状況は、本利用規約の「精神」に照らして判断されるものとします。
当社の規約の1つまたは複数の規定の解釈または内容に関する不明確な点は、本利用規約の「精神」に照らして解釈されるものとします。
第4条 – オファー
オファーの有効期間が限定されている場合、または条件付きである場合は、その旨がオファー内に明示されます。
オファーは拘束力を持ちません。事業者はオファーを変更および調整する権利を有します。
オファーには、提供される製品および/またはサービスの完全かつ正確な記述が含まれています。記述は、消費者がオファーを適切に評価できるように十分に詳細です。事業者が画像を使用する場合、それらは提供される製品および/またはサービスの真実の表現です。オファー内の明白な誤りや過失は、事業者を拘束しません。
オファー内のすべての画像および仕様データは目安であり、損害賠償や契約解除の根拠とはなりません。
製品の画像は、提供される製品の真実の表現です。事業者は、表示された色が製品の実際の色と完全に一致することを保証できません。
各オファーには、オファーの受諾に伴う権利と義務が消費者にとって明確になるような情報が含まれています。これには特に以下が含まれます:
– 税込みの価格;
– 発生する可能性のある送料;
– 契約が成立する方法およびそのために必要な行為;
– 撤回権の適用の有無;
– 支払い、配送、および契約の履行方法;
– オファーの受諾期間、または事業者が価格を保証する期間;
– 通信技術の使用コストが通常の基本料金とは異なる基準で計算される場合の、遠隔通信の料金;
– 契約締結後に契約がアーカイブされるか、アーカイブされる場合、消費者がそれを閲覧する方法;
– 契約締結前に、消費者が提供したデータを管理し、必要に応じて修正する方法;
– オランダ語以外に契約を締結できる言語がある場合、その言語;
– 事業者が従う行動規範、および消費者がそれを電子的に閲覧する方法; および
– 継続的取引の場合の通信販売契約の最低期間。
オプション:利用可能なサイズ、色、素材の種類。
第5条 – 契約
契約は、第4項の規定に従い、消費者がオファーを受諾し、規定された条件を満たした時点で成立します。
消費者が電子的にオファーを受諾した場合、事業者は直ちに電子的にオファーの受諾の受領を確認します。事業者がこの受諾の受領を確認していない限り、消費者は契約を解除できます。
契約が電子的に成立する場合、事業者はデータ送信の保護のために適切な技術的および組織的措置を講じ、安全なウェブ環境を確保します。消費者が電子的に支払える場合、事業者は適切な安全対策を遵守します。
事業者は、法的枠組みの中で、消費者が支払い義務を果たせるかどうか、および通信販売契約を責任を持って締結するために重要な事実や要素について調査することができます。この調査に基づいて事業者が契約を締結しない正当な理由がある場合、事業者は注文や申し込みを理由を添えて拒否したり、履行に特別な条件を課したりする権利を有します。
事業者は、製品またはサービスとともに、書面または消費者がアクセス可能な方法で耐久性のある媒体に保存できるように、以下の情報を送付するものとします:
a. 消費者が苦情を申し立てることができる事業者の店舗の住所;
b. 消費者が撤回権を行使できる条件および方法、または撤回権の除外に関する明確な通知;
c. 保証および既存のアフターサービスに関する情報;
d. 第4条第3項に記載されたデータ(事業者が履行前に消費者に既に提供している場合を除く);
e. 契約期間が1年を超える場合、または無期限の場合の契約解除要件。
継続的取引の場合、前項の規定は初回配送のみに適用されます。
すべての契約は、当該製品の十分な在庫があるという停止条件の下で締結されます。
第6条 – 撤回権
製品の配送について:
製品の購入時、消費者は理由を明示することなく14日間契約を解除することができます。これは、カスタムメイド品、パーソナライズされた印刷物、セール品、および衛生上の理由により返品できない製品には適用されません。この検討期間は、製品が消費者または消費者が事前に指定し事業者に通知した代理人によって受領された日の翌日から始まります。
検討期間中、消費者は製品と梱包を丁寧に取り扱います。製品を保持するかどうかを判断するために必要な範囲でのみ開封または使用します。撤回権を行使する場合、提供されたすべての付属品とともに、元の状態および梱包で、事業者が提供した合理的かつ明確な指示に従って事業者に返送するものとします。
消費者が撤回権を行使したい場合、製品受領後14日以内に事業者に通知し、この期間内に製品を返送する義務があります。通知はinfo@sparkleanddream.nlへのメール送信により行う必要があり、これを行わない場合、返品を受け付けられない場合があります。消費者は、供給された品物が期限内に返送されたこと、および販売者が14日以内に返品を受領したことを証明する必要があります。
第2項および第3項に記載された期間経過後も、消費者が撤回権を行使する旨を通知しなかった場合、または製品を事業者に返送しなかった場合、売買は確定します。返品が送られた場合でも、事業者はそれを受け付けず、返送にかかる費用を請求します。
サービスの提供について:
サービスの提供時、消費者は契約締結日から少なくとも14日間、理由を明示することなく契約を解除することができます。これはカスタムメイドの製品には適用されません。
撤回権を行使するために、消費者はオファー時および/または配送時に事業者が提供した合理的かつ明確な指示に従うものとします。
第7条 – 撤回時の費用
消費者が撤回権を行使する場合、返送にかかる最大費用は消費者の負担となります。注文全品を返品する場合、往路の送料は返金額から差し引かれます。これは、送料無料の最低注文金額を超える注文にも適用されます。
消費者が既に支払い済みの金額がある場合、事業者は撤回後14日以内にできるだけ早く返金します。ただし、これには製品が既にウェブショップに返送されているか、完全な返送の決定的な証拠が提示されていることが条件となります。
第8条 – 撤回権の除外
事業者は、第2項および第3項に記載された製品について、消費者の撤回権を除外することができます。撤回権の除外は、事業者がオファー内で、あるいは契約締結前に利用規約において明確に述べている場合にのみ適用されます。
撤回権の除外は、以下の製品に対してのみ可能です:
a. 消費者の仕様に従って事業者が製造したもの;
b. 性質上明らかに個人的なもの;
c. 性質上返品できないもの;
d. 劣化または陳腐化が早いもの;
e. 価格が事業者の影響を受けない金融市場の変動に左右されるもの;
f. 新聞や雑誌のバラ売り;
g. 消費者が封を解いたオーディオ・ビデオ録画およびコンピュータソフトウェア。
h. 消費者が封を解いた衛生製品。
i. (一時的に)セール中、またはバーゲンコーナーにある製品。
撤回権の除外は、以下のサービスに対してのみ可能です:
a. 特定の日付または特定の期間に実行される宿泊、輸送、レストラン事業、またはレジャー活動;
b. 消費者の明示的な同意を得て、検討期間終了前に提供が開始されたもの;
c. 賭け事および宝くじ。
色と生地の組み合わせの確認
支払いの受領をもって、注文は確定とみなされます。これにより、顧客は見積書や通信で議論および/または記録された選択した色と生地の組み合わせに同意したものとみなされます。
素材や色の選択について質問や疑問がある場合は、注文を確定させる前までに必ずお知らせください。
この時点を過ぎると、色や生地の選択に基づく再製造や返金はできません。
第9条 – 価格
オファーに記載された有効期間中、VAT率の変更による価格変動を除き、提供される製品および/またはサービスの価格は引き上げられません。
前項にかかわらず、価格が金融市場の変動に依存し、事業者が影響を与えられない製品またはサービスについては、変動価格で提供することができます。この変動への依存と、記載されている価格が目安であるという事実は、オファーに記載されます。
契約締結後3か月以内の価格引き上げは、法的規定や条項による結果である場合にのみ許可されます。
契約締結後3か月以降の価格引き上げは、事業者がこれを条件としており、かつ以下の場合にのみ許可されます:
a. それが法的規定や条項による結果であること; または
b. 消費者が価格引き上げが発効する日から契約を解約する権限を持っていること。
オファー内の製品またはサービスの価格にはVATが含まれています。
すべての価格は誤植や誤字の可能性があります。誤植や誤字の結果について責任は負いません。誤植や誤字がある場合、事業者は誤った価格で製品を提供する義務を負いません。
第10条 – 適合性と保証
事業者は、製品および/またはサービスが契約、オファーに記載された仕様、妥当性および/または使用可能性に関する合理的な要件、ならびに契約締結日時点の法的規定および/または政府規則を満たしていることを保証します。
合意がある場合、事業者は製品が通常以外の使用に適していることも保証します。
事業者、製造元、または輸入者が提供する保証は、消費者が契約に基づいて事業者に対して行使できる法的権利や請求を損なうものではありません。
欠陥や誤った配送製品がある場合は、配送後7日以内に書面で事業者に報告する必要があります。製品の返送は、事業者の同意を得た後、未使用で新品の状態であり、元の梱包で行う必要があります。
事業者の保証期間はメーカー保証期間に準じます。ただし、事業者は製品が消費者の個別の用途に最終的に適しているかどうか、また製品の使用や適用に関するいかなるアドバイスについても責任を負いません。
以下の場合、保証は適用されません:
消費者が供給された製品を自分で修理および/または加工した場合、あるいは第三者に修理および/または加工させた場合;
供給された製品が元の梱包から取り出されている、使用または着用されている、異常な環境にさらされている、あるいはその他の不注意な取り扱いがなされた場合、または事業者の指示および/または梱包上の指示に反して扱われた場合;
不適合が、適用される素材の性質や品質に関して政府が定めた、または定める規則によるものである場合。
第11条 – 配送および履行
事業者は、製品注文の受け付けおよび履行、ならびにサービス提供の申し込みの審査において、最大限の注意を払うものとします。
配送先は、消費者が会社に知らせた住所となります。
本規約第4項の規定に従い、当社は承諾した注文を速やかに、遅くとも30日以内に履行するものとします。ただし、消費者がより長い納期に合意した場合はこの限りではありません。配送に遅延が生じた場合、または注文が履行できない、もしくは部分的にしか履行できない場合、消費者は注文から30日以内にその旨の通知を受け取るものとします。その場合、消費者は手数料なしで契約を解除する権利を有します。消費者は損害賠償を請求する権利を有しません。上記は、パーソナライズされたクラブ用レオタードには適用されません。
すべての納期は目安であり、消費者は提示された納期に対して何らかの権利を主張することはできません。納期を超過した場合でも、消費者は損害賠償を請求する権利を有しません。注意:クラブ用レオタードに関しては、12月の最終週(クリスマスから新年まで)および旧正月に伴う1月の最後の2週間は休業となります。
本規約第3項に基づき契約が解除された場合、当社は消費者が支払った金額を速やかに、遅くとも解除から14日以内に返金するものとします。
注文された製品の配送が不可能であることが判明した場合、当社は代替品を提供するよう努めるものとします。代替品が配送される際、遅くとも配送時に、代替品が配送される旨が明確かつ分かりやすい方法で通知されます。代替品の場合、返品権を排除することはできません。返送にかかる費用は当社の負担となります。
製品の破損および/または紛失のリスクは、明示的に別段の合意がない限り、消費者または消費者が事前に指定し当社に通知した代理人に製品が引き渡されるまで、当社が負うものとします。
第12条 – 継続的取引:期間、解約および更新
解約
消費者は、無期限かつ製品(電気を含む)またはサービスの定期的提供を目的とする契約を、合意された解約ルールおよび最大1ヶ月の解約予告期間を遵守することを条件に、いつでも解約することができます。
消費者は、有期限かつ製品(電気を含む)またはサービスの定期的提供を目的とする契約を、合意された解約ルールおよび最大1ヶ月の解約予告期間を遵守することを条件に、有期限の終了時にいつでも解約することができます。
消費者は、前項に定める契約について以下の権利を有します:
特定の時期や期間に限定されることなく、いつでも解約できること;
少なくとも契約締結時と同じ方法で解約できること;
当社が自らに課した解約予告期間と同じ期間で、いつでも解約できること。
更新
製品(電気を含む)またはサービスの定期的提供を目的とする有期限契約を、黙示的に期間を定めて延長または更新することはできません。
前項の規定にかかわらず、日刊紙、ニュースレター、週刊誌および雑誌の定期的提供を目的とする有期限契約は、消費者が延長期間終了時に最大1ヶ月の解約予告期間をもって解約できる場合に限り、最大3ヶ月の期間で黙示的に延長することができます。
製品またはサービスの定期的提供を目的とする有期限契約は、消費者がいつでも最大1ヶ月の解約予告期間をもって解約できる場合に限り、無期限に黙示的に延長することができます。ただし、日刊紙、ニュースレター、週刊誌および雑誌の提供が月1回未満の定期的提供である場合は、最大3ヶ月の解約予告期間となります。
日刊紙、ニュースレター、週刊誌および雑誌の紹介を目的とした期間限定の定期的提供契約(試読・紹介購読)は、黙示的に継続されることはなく、試読・紹介期間終了時に自動的に終了します。
期間
契約期間が1年を超える場合、消費者は1年経過後、合理性および衡平性が期間終了前の解約を妨げる場合を除き、最大1ヶ月の解約予告期間をもっていつでも契約を解約することができます。
第13条 – 支払
別段の合意がない限り、消費者が支払うべき金額は、第6条第1項に規定する熟慮期間が開始してから7営業日以内に支払われるものとします。サービス提供契約の場合、この期間は消費者が契約の確認書を受け取った後に開始します。
消費者は、提供または記載された支払情報に誤りがある場合、速やかに当社に通知する義務を負います。
消費者が支払いを怠った場合、当社は法的制限を条件として、事前に消費者に明示された合理的な費用を請求する権利を有します。
第14条 – 苦情処理
当社は十分に周知された苦情処理手続きを設けており、当該手続きに従って苦情を処理します。
契約の履行に関する苦情は、消費者が不具合を発見した後、7日以内に詳細かつ明確に記載し、書面にて当社に提出しなければなりません。
当社に提出された苦情には、受領日から14日以内に回答します。苦情の処理に予測可能な長時間を要する場合、当社は14日以内に受領確認の通知を送付し、いつ詳細な回答を受け取れるかの目安を伝えます。
苦情が相互の協議によって解決できない場合、紛争解決手続きの対象となる紛争が生じます。
当社が書面で別段の指示を出さない限り、苦情の申し立ては当社の義務を停止させるものではありません。
当社が苦情を正当と認めた場合、当社は自らの判断により、提供した製品を無償で交換または修理します。
第15条 – 紛争
本一般利用規約が適用される当社と消費者の間の契約には、オランダ法のみが適用されます。消費者が海外に居住している場合も同様です。
ウィーン売買条約は適用されません。
第16条 – 追加または逸脱する規定
本一般利用規約に追加、または本規約から逸脱する規定は、消費者に不利益を与えるものであってはならず、書面、または消費者が恒久的なデータ媒体にアクセス可能な方法で記録されなければなりません。
第17条 – クラブ
請求書の支払いが完了した時点で、団体は自動的に上記一般利用規約に同意したものとみなされます。
第18条 – デザインの所有権
Sparkle&Dreamが委託を受けて作成したすべてのデザインは、Sparkle&Dreamの知的財産であり、引き続きその所有権に帰属します。顧客が本デザインを製造またはさらなる加工のために他社に持ち込むことは禁止されています。Sparkle&Dreamが無許可で他所でデザインが使用されていることを確認した場合、直ちに損害および権利侵害を回復するために連絡をとります。